死亡一時金

ページ番号1005642 掲載日 2019年11月26日

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第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

死亡一時金の額

納付期間別死亡一時金一覧表
保険料納付済み期間 支給金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満  170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円
  • 遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合、死亡一時金は支給されません。
  • 寡婦年金と死亡一時金の請求権がある場合、どちらか一方の選択となります。
  • 付加保険料を36月以上(3年以上)納付していた場合、表の金額に8,500円が加算されます。
  • 死亡一時金を受け取る権利の時効は、死亡日翌日から2年です。

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健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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