死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
死亡一時金の額
保険料納付済み期間 | 支給金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
- 遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合、死亡一時金は支給されません。
- 寡婦年金と死亡一時金の請求権がある場合、どちらか一方の選択となります。
- 付加保険料を36月以上(3年以上)納付していた場合、表の金額に8,500円が加算されます。
- 死亡一時金を受け取る権利の時効は、死亡日翌日から2年です。
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