付加年金

ページ番号1005640 掲載日 2019年11月26日

印刷大きな文字で印刷

国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)が国民年金の保険料のほかに月額400円を上乗せして納めると、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
この月額400円の保険料を付加保険料といいます。

申し込み先

国保年金課(神栖市役所 本庁舎1階)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター)で申し込むことができます。

付加年金(年間受け取り額)の計算式

付加年金(年間受け取り額)の計算式=200円×付加保険料納付月数

たとえば、10年間付加年金を支払うと、400円×120月(10年×12月)=48,000円の負担で、200円×120月(10年×12月)=24,000円(年間受け取り額)になります。

ご注意ください

  • 付加保険料の納付は、申し出でのあった月からの開始となります。
  • 付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められています。
  • 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
  • 付加保険料を納めている方が付加保険料の納付を止める場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。
  • 国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
  • 月末が土曜日、日曜日、休日などにあたる場合およ年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。
  • 1986年(昭和61年)3月までに付加保険料を納めた期間があるサラリーマンの配偶者なども、これに見合う付加金が支給されます。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。