神栖市婚活支援事業補助金
結婚を望む独身男女の出会いの場を提供するイベントを実施する企業や団体などに補助金を交付します。
イベントを検討されている団体は、事前に担当課までご相談ください。
2024年4月、様式を更新しました。
補助金の対象
補助金が受けられる対象者
市内に拠点を置く婚活支援を推進する企業、NPO法人および団体
補助金の対象になる事業
未婚の男女が出会うための交流会で、次のすべてに該当する事業
- 参加者全員が独身かつ20歳以上であること
- 参加者の総数が10人以上で、参加者の半数以上が市内在住・在勤であること
- 会場は原則市内であること
- 参加者から適正な額の参加費を徴収すること
- 営利を目的としないこと
- 事業実施に際しては、事故等の防止に万全を期すること
補助金の対象とならない事業
- 宗教活動、政治活動、選挙運動その他これらに類する活動を目的とするもの
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる事業をおこなうもの
- 営利を目的として結婚支援事業又はこれに類する事業を営むもの
- 神栖市暴力団排除条例(平成24年神栖市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係にあるもの
- 前4号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
補助金の交付額など
交付額
次のどちらか低い額を交付します。上限は10万円です。
- 3,000円×参加者数
- 全体の参加費の合計の2分の1
ご注意ください
- 参加費および補助金の合計額が、次の項目の表に掲載した「市が定める経費」の総額を超える場合は、補助金の減額または交付しないものとします。
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとします。
- 補助金の交付は、1団体につき1年度2回を限度とします。
市が定める経費一覧表
- 報償費
- 講師謝礼等
- 消耗品費
- 事業の実施に必要な消耗品
- 燃料費
- 事業に使用するバス等の燃料代等
- 印刷製本費
- チラシ・ポスター、資料等の印刷代
- 食糧費
- 飲食代等
- 通信費
- 郵送料、運送料等
- 広告費
- 新聞、テレビ、ラジオ等の広告宣伝料等
- 保険料
- 損害保険料
- 使用料及び賃借料
- 会場使用料、車両・音響機械等の借上料等
- 原材料費
- 事業の実施に必要な原材料
- その他の経費
- 市長が特に必要と認める経費
申請方法
イベントを実施するおおむね2か月前までに、必要な書類をこども政策課窓口に提出してください。
イベントを検討されている団体は、事前に担当課までご相談ください。
申請先
こども政策課少子化対策室
神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-77-7011
申請期限
イベント実施日の約2か月前まで。
申請書など様式集
申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第2号)
事業予算書(様式第3号)
概算払請求書(様式第6号)
神栖市婚活支援事業計画(変更・中止)申請書(様式第7号)
実績報告書(様式第9号)
事業報告書(様式第10号)
事業決算書(様式第11号)
概算払精算書(様式第12号)
交付請求書(様式第14号)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。