鳥インフルエンザに関する注意喚起
野鳥監視重点区域の指定
千葉県内のうずら農場で鳥インフルエンザの疑似患畜(家畜伝染病予防法において患畜となるおそれがある家畜)が確認されたことに伴い、神栖市が野鳥監視重点区域に指定されました。
なお、現在本市では、野鳥における高病原性鳥インフルエンザは確認されておりません。
現在の野鳥監視重点区域の指定状況については、次のとおりです。(2026年1月28日更新)
2025年度野鳥監視重点区域の指定状況
- 発生場所
- 千葉県旭市
- 種類
- 家きん(うずら)
- 指定日
- 2026年1月27日
- 解除日
- 未定
鳥インフルエンザについて
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥類の疾病です。
家畜伝染病予防法では、家きん(ニワトリ・アヒル等)に対する病原性の強さで、高病原性鳥インフルエンザ・低病原性鳥インフルエンザ等に分類されており、野鳥においても、これに準じて、ニワトリに対する病原性の強いウイルスの感染を、高病原性鳥インフルエンザと呼んでいます。
鳥インフルエンザは人にうつるの?
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃厚な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられております。
死亡している野鳥を見つけたら
次の点に注意すれば、過度の心配は必要ありません。
- 死亡した野鳥など、野生生物は、素手で触らないでください。
- 野鳥の排泄物等に触れた場合は、手洗い・うがいをしてください。
- 鳥インフルエンザウイルスが靴等に付着し、他の地域に拡散することを防ぐため、野鳥に近づきすぎないでください。
感染の疑いが高い個体種(検査優先種)は優先的に検査しています。検査優先種が無傷かつ検査羽数で死亡していた場合は、ご連絡をお願いいたします。
- 神栖市環境課(電話:0299-90-1147)
- 鹿行県民センター環境・保安課(電話:0291-33-6057)
- 茨城県環境政策課自然・鳥獣保護管理(電話:029-301-2946)
検査優先種については次のリンク先をご確認ください。
参考資料
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp
環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
動物政策室 電話:0299-90-1147
市へのご意見・ご要望について
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