婚姻届の主な記入欄の書き方

ページ番号1000825 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年8月30日

印刷大きな文字で印刷

2022年8月、最新の情報に更新しました。

婚姻届の実際の記入例:法務省作成

イメージ図:婚姻届記入例

次のファイルの出典元は法務省です。

1.届け出人について

  • 夫および妻が、旧姓で署名してください。
  • 日本国籍の場合、男性18歳以上、女性18歳以上の人が婚姻届を届け出ることができます。

2.証人について

  • 届け出人以外の成人2人により、署名してください。
  • 外国で成立した婚姻について届け出る場合、証人は必要ありません。

3.婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍欄

  • 婚姻後の氏について、夫または妻の氏のどちらにするか、選択してください。
    • 選択した氏の人が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。
    • 外国籍の人と婚姻した日本国籍の人の氏は変動がありませんので、「氏」の選択は不要です。
  • 両方の氏を選択すること、いわゆる夫婦別姓はできません。
  • 選択した氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、新本籍の欄を記入しないでください。
  • 新しい本籍は、届け出した時点で日本国内で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。
  • 外国籍の人と婚姻し、外国籍の人の氏を名乗ることを希望する場合は、氏の変更の届を別途届け出る必要があります。

4.父母の氏名、父母との続柄欄

  • 実父母の氏名および実父母との続柄を記載してください。
  • 養父母の氏名は、その他欄に記載してください。
    • 例:「夫の養父 神栖次郎」

5.本籍欄

婚姻前の本籍地および戸籍の筆頭者の人の氏名を記載してください。

6.住所欄

  • 現在、住民登録をしている住所を記載してください。
  • 婚姻届と同時に神栖市内で、または神栖市内に住所などを変更する人は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届け出をしてください。別途「住民異動届」などの書類が必要になります。詳しくは、市民課にご確認ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。