婚姻届の届け出先と必要なもの

ページ番号1000824 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月1日

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このページでは婚姻届の届け出先と提出に必要なもの、注意事項などをご案内します。
2024年3月、必要なものを更新しました。

届け出先

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

神栖市の受付窓口

次のいずれかの窓口に届け出てください。

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

ただし、本人の住所や本籍が神栖市にない場合でも、結婚式を挙げたところなどが神栖市であれば届け出ることができます。

届け出人

婚姻する2人

必要なもの

  • 婚姻届:1通
    • 用紙は全国共通です、窓口で用紙をお渡ししています
    • A3版(日本工業規格A列三番)以外で印刷された婚姻届は受理できません
  • 婚姻届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類など:マイナンバーカード、運転免許証など

加入している場合に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 年金手帳、または年金証書

注意事項

神栖市内で、または神栖市に引っ越す場合

婚姻届と同時に神栖市内で、または、神栖市内に住所を変更する場合、別途「住民異動届」などの書類が必要になります。詳しくは市民課にご確認ください。

戸籍などの婚姻日の記載について

届け出た日が婚姻日として記載されます。ただし、外国で成立した婚姻を除きます。

記載される婚姻日を指定し、前もって受け付けることはできません。
記載される婚姻日を指定したい人は、必ず希望する日当日に婚姻届を窓口に届け出てください。

土曜日や日曜日、夜間の受付について

婚姻届は、365日24時間、神栖市役所本庁舎および波崎総合支所・防災センターで受け付けています。

ただし、夜間や休日は受付のみとなります。
そのため、書類に不備があった場合は、後日窓口での手続きが必要になることがあり、その際は窓口取り扱い時間内にお越しください。その場合でも受付日が受理日となります。
また、審査の結果、何らかの理由で届書をお返しする(いわゆる不受理)場合もありますのでご注意ください。

その他、戸籍の届け出にともなう住所変更や国民健康保険、児童手当などの手続きは、窓口取り扱い時間内および日曜開庁で取り扱います。

ダウンロードした婚姻届を利用する際の注意点

インターネットなどでダウンロードした婚姻届を利用する人も多く見受けられるようになりましたが、次の点にご注意ください。

  • A3版(日本工業規格A列三番)以外で印刷された婚姻届は受理できません
  • ご家庭などにあるプリンターがA4版のみしか対応していない場合は、コンビニで印刷するなどしてご利用ください

届け出期間

届け出の日から効力が発生

関連手続き

婚姻届に関連して、手続きが他にもあります。次のリンク先をご参照ください。

外国籍の人と婚姻届を出すには

外国籍の人との婚姻届については、その人の国籍や所在地、届け出る場所などにより必要な書類や手続きの方法が異なります。

手続き方法

手続きについて、まずは市民課(電話:0299-90-1140)に確認して、それから届け出てください。
また、外国籍の人が婚姻できる人であるかを証明するために必要となる書類(婚姻要件具備証明書など)については、各国の大使館、または領事館にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。