結婚したとき(国保の手続き)

ページ番号1001245 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年12月2日

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結婚により国民健康保険加入世帯へ移る場合、または国民健康保険から他の健康保険の扶養に入る場合は、手続きが必要です。
国民健康保険の加入・脱退・内容変更のときは、必ず14日以内に届け出してください。

2024年12月、最新の情報に更新しました。

世帯主が変わったとき・氏名が変わったとき、届け出に必要なもの

世帯主および氏名の変更がある場合は手続きが必要となります。

  • 夫婦それぞれの有効期限内の国民健康保険証または資格確認書
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している人は受給者証
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(新しい世帯主および国民健康保険に加入している人の分)

配偶者の社会保険に加入するとき、届け出に必要なもの

国民健康保険の脱退の手続きが必要となります。

  • 扶養に入られた人の社会保険などの資格取得日がわかるもの(資格確認書、資格確認のお知らせなど)
  • 有効期限内の国民健康保険証または資格確認書
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している人は受給者証
  • 本人確認のできるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および社会保険に加入する人の分)

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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