就職したとき(国保の手続き)

ページ番号1001242 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月1日

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国民健康保険に加入されていた方が、就職などにより社会保険に加入された場合は、国保年金課で資格喪失の手続きが必要になります。この手続きがなされないと、国民健康保険税の課税対象になってしまいます。
職場の健康保険証を受け取ったら、国民健康保険の保険証と職場の健康保険証(社会保険証)の両方を持って手続きにお越しください。

国民健康保険の加入・脱退・内容変更のときは、必ず14日以内に届け出てください。

2021年10月、社会保険等に加入したとき、届け出に必要なものを更新しました。

社会保険等に加入したとき、届け出に必要なもの

  • 国民健康保険資格異動届出書
  • 社会保険証(職場の健康保険証)
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している方は受給者証
  • 国民健康保険証
  • 本人確認ができるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主の方と社会保険に加入された方の分):マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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