就職したとき(国保の手続き)
国民健康保険に加入されていた方が、就職などにより社会保険に加入された場合は、国保年金課で資格喪失の手続きが必要になります。この手続きがなされないと、国民健康保険税の課税対象になってしまいます。
職場の健康保険証を受け取ったら、国民健康保険の保険証と職場の健康保険証(社会保険証)の両方を持って手続きにお越しください。
国民健康保険の加入・脱退・内容変更のときは、必ず14日以内に届け出てください。
2021年10月、社会保険等に加入したとき、届け出に必要なものを更新しました。
社会保険等に加入したとき、届け出に必要なもの
- 国民健康保険資格異動届出書
- 社会保険証(職場の健康保険証)
- 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している方は受給者証
- 国民健康保険証
- 本人確認ができるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
- マイナンバーのわかるもの(世帯主の方と社会保険に加入された方の分):マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
- 国民健康保険資格異動届出書 (PDF 68.5KB)
- 国民健康保険資格異動届出書:記載例 (PDF 161.5KB)
- 医療福祉費の助成(マル福・神福)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民票の写しの交付(発行)請求
- 本人確認のできる書類
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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