入院したとき(国保の手続き)

ページ番号1001251 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月7日

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高額療養費の支給

入院により医療機関に支払った医療費(食事代・差額ベット代などを除きます)が限度額を越えた場合は、その越えた分の金額が高額療養費として国民健康保険から支給されます。(限度額は所得や年齢により変わります)

関連情報

1年間に支払った医療費(保険などで補てんされた額を除きます)が10万円(または所得の5%)を越えた場合は確定申告をすることにより、その超えた金額を所得から差し引くことができます。

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健康増進部 国保年金課
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年金グループ 電話:0299-90-1145
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