生活保護が開始・廃止になったとき(国保の手続き)

ページ番号1001248 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月1日

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生活保護が開始になったときは国民健康保険の資格が喪失することになり、生活保護が廃止になったときは国民健康保険またはその他の健康保険に加入することになります。

国民健康保険の加入・脱退・内容変更のときは、必ず14日以内に届出してください。

2021年10月、届け出に必要なものを更新しました。

生活保護を受けなくなったとき、届け出に必要なもの

  • 生活保護廃止決定通知書
  • 年金手帳
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主の方と国民健康保険に加入される方の分)

生活保護を受けるとき、届け出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 生活保護開始決定通知書
  • 年金手帳
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主の方と国民健康保険を喪失される方の分)

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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