離婚したとき(国保の手続き)

ページ番号1001246 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月1日

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国民健康保険の加入・脱退・内容変更のときは、必ず14日以内に届出してください。

2021年10月、届け出に必要なものを更新しました。

今まで国民健康保険に加入し、今後も国民健康保険を継続するとき、届け出に必要なもの

世帯主および氏名・住所の変更がある場合は手続きが必要となります。

  • 住民異動届出書
  • 国民健康保険証
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している方は受給者証
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主の方と国民健康保険に加入されている方の分)

配偶者の社会保険等から国民健康保険に切り替えるとき、届け出に必要なもの

国民健康保険の加入の手続きが必要となります。

  • 社会保険資格喪失等証明
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している方は受給者証
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主の方と国民健康保険に加入される方の分)

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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