離婚したとき(国保の手続き)
国民健康保険の加入・脱退・内容変更のときは、必ず14日以内に届け出してください。
2024年12月、届け出に必要なものを更新しました。
今まで国民健康保険に加入し、今後も国民健康保険を継続するとき、届け出に必要なもの
世帯主および氏名・住所の変更がある場合は手続きが必要となります。
- 住民異動届出書
- 有効期限内の国民健康保険証、または資格確認書
- 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している人は受給者証
- 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
- マイナンバーのわかるもの(世帯主および国民健康保険に加入している人の分)
配偶者の社会保険などから国民健康保険に切り替えるとき、届け出に必要なもの
国民健康保険の加入の手続きが必要となります。
- 社会保険等資格喪失証明書
- 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している人は受給者証
- 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
- マイナンバーのわかるもの(世帯主および国民健康保険に加入する人の分)
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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