退職したとき(国保の手続き)

ページ番号1001243 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月1日

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お勤め先の社会保険に加入されていた方で、再就職や家族などの社会保険の扶養とならない場合、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の加入・脱退・内容変更のときは、必ず14日以内に届け出てください。
2021年10月、届け出に必要なものを更新しました。

社会保険等をやめたとき、届け出に必要なもの

厚生・共済年金等請求手続き済の方(厚生・共済年金等を20年以上加入、または40歳以降10年以上加入)

  • 社会保険等資格喪失証明
  • 年金証書:後述の説明をご確認ください
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している方は受給者証
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • 家族など被扶養者が60歳未満の場合は、その方の年金手帳
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主の方と国民健康保険に加入される方の分)

年金証書について

65歳未満で、厚生年金および共済年金等を受けられる方で、その加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)ある方は、「退職者医療制度」の適用となります。

退職者医療制度は2015年3月31日をもって廃止され、2015年4月1日以降の新規適用はありません。
ただし、2015年3月以前に遡って加入される場合は対象となりますので、国保加入の届け出のときには、年金証書もお持ちください。

前述以外の方

  • 社会保険等資格喪失証明
  • 年金手帳
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している方は受給者証
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主の方と国民健康保険に加入される方の分)

ご注意ください

  • 社会保険等をやめた場合の国民健康保険の加入は、社会保険等の資格喪失日にさかのぼって加入となりますので、国民健康保険税もさかのぼって発生し、納付(遡及賦課)することになります。 退職時点で加入手続きをしないで放っておいた後に加入された場合でも同様ですのでご注意ください。
  • 年の途中で退職し再就職されない場合、確定申告をすることにより、源泉徴収されていた所得税の還付を受けられることが多いので、ご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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