退職したとき(国保の手続き)

ページ番号1001243 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年12月2日

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お勤め先の社会保険に加入されていた人で、再就職や家族などの社会保険の扶養とならない場合、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の加入・脱退・内容変更のときは、必ず14日以内に届け出してください。
2024年12月、最新の情報に更新しました。

社会保険などをやめたとき、届け出に必要なもの

  • 社会保険等資格喪失証明書
  • 基礎年金番号がわかるもの(60歳未満の人)
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している人は受給者証
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および国民健康保険に加入される人の分)

ご注意ください

社会保険などをやめた場合の国民健康保険の加入は、社会保険などの資格喪失日にさかのぼって加入となりますので、国民健康保険税もさかのぼって発生し、納付(遡及賦課)することになります。 退職時点で加入手続きをしないで放っておいた後に加入された場合でも同様ですのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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