交通事故などにあったとき(国保の手続き)
交通事故や傷害事件など第三者の行為によってけがをしたときの医療費は、本来、加害者が負担するものですが、国民健康保険を使って医療機関にかかることができます。
国民健康保険を使う場合は、必ず国保の窓口へ届け出をしてください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなり、自由診療となってしまいます。
2024年12月、最新の情報に更新しました。
このような場合も第三者行為による事故となります
- 他人の飼い犬にかまれた
- 他人の落下物に当たった
- 飲食店などで食中毒にあった
- 傷害事件に巻き込まれた
届け出に必要なもの
- 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など
- 印鑑:朱肉をつかうもの
- 事故証明書:交通事故の場合
- マイナンバーがわかるもの
届け出様式
交通事故
- 第三者行為による傷病届(交通事故) (PDF 127.2KB)
- 事故発生状況報告書(交通事故) (PDF 174.4KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故以外の交通事故) (PDF 109.4KB)
- 同意書(交通事故) (PDF 109.9KB)
- 誓約書(交通事故) (PDF 84.1KB)
交通事故以外
- 第三者行為による傷病届(交通事故以外) (PDF 119.2KB)
- 事故発生状況報告書(交通事故以外) (PDF 73.9KB)
- 念書及び同意書(交通事故以外) (PDF 119.2KB)
- 誓約書(交通事故以外) (PDF 59.9KB)
こんなときは、国保は使えません
- 示談を済ませてしまったとき
- 勤務中や通勤途中での事故
- 不法行為(飲酒運転や無免許運転)による事故
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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