交通事故などにあったとき(国保の手続き)

ページ番号1006254 掲載日 2020年4月10日 更新日 2024年12月2日

印刷大きな文字で印刷

交通事故や傷害事件など第三者の行為によってけがをしたときの医療費は、本来、加害者が負担するものですが、国民健康保険を使って医療機関にかかることができます。
国民健康保険を使う場合は、必ず国保の窓口へ届け出をしてください。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなり、自由診療となってしまいます。

2024年12月、最新の情報に更新しました。

このような場合も第三者行為による事故となります

  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 他人の落下物に当たった
  • 飲食店などで食中毒にあった
  • 傷害事件に巻き込まれた

届け出に必要なもの

  • 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など
  • 印鑑:朱肉をつかうもの
  • 事故証明書:交通事故の場合
  • マイナンバーがわかるもの

届け出様式

交通事故

交通事故以外

こんなときは、国保は使えません

  • 示談を済ませてしまったとき
  • 勤務中や通勤途中での事故
  • 不法行為(飲酒運転や無免許運転)による事故

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。