外国籍の方が加入するとき(国保の手続き)

ページ番号1001253 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月1日

印刷大きな文字で印刷

外国籍の方は、次のものと、加入の各手続きに必要なものをお持ちください。
2021年10月、届け出に必要なものを更新しました。

必要なもの

特別永住者

  • 特別永住者証明書

中長期在留者

  • 在留カード
  • パスポート
  • 指定書(在留資格が「特定活動」の方のみ)

社会保険等をやめたとき、届け出に必要なもの

65歳未満の厚生・共済年金等の請求手続きがお済みの方(厚生・共済年金等に20年以上加入、または40歳以降10年以上加入)

  • 社会保険等の資格喪失証明または退職証明(離職票)
  • 年金証書(60歳未満の被扶養者は年金手帳):後述する説明をご確認ください
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している方は受給者証
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主と国民健康保険に加入される方の分)

年金証書について

65歳未満で、厚生年金および共済年金等を受けられる方で、その加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)ある方は、「退職者医療制度」の適用となります。

退職者医療制度は2015年3月31日をもって廃止され、2015年4月1日以降の新規適用はありません。

ただし、2015年3月以前に遡って加入される場合は対象となりますので、国保加入の届出のときには、年金証書もお持ちください。

前述以外の方

  • 社会保険等の資格喪失証明または退職証明(離職票)
  • 年金手帳(被扶養者が60歳未満の場合は、その方の年金手帳も持参)
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している方は受給者証
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主と国民健康保険に加入される方の分)

ご注意ください

社会保険等をやめた場合の国民健康保険の加入は、社会保険等の資格喪失日にさかのぼって加入となりますので、国民健康保険税もさかのぼって発生し、納付(遡及賦課)することになります。

市外から転入したとき、届け出に必要なもの

  • 以前住んでいた市区町村からの転出証明書
  • 年金手帳
  • 被扶養者の年金証書(扶養する家族などが60歳未満の場合のみ)
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主と国民健康保険に加入される方の分)

生活保護を受けなくなったとき、届け出に必要なもの

  • 生活保護廃止決定通知書
  • 年金手帳
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主と国民健康保険に加入される方の分)

子どもが生まれたとき、届け出に必要なもの

  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主と出生したお子さんの分)

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。