外国籍の方が加入するとき(国保の手続き)
外国籍の方は、次のものと、加入の各手続きに必要なものをお持ちください。
2021年10月、届け出に必要なものを更新しました。
必要なもの
特別永住者
- 特別永住者証明書
中長期在留者
- 在留カード
- パスポート
- 指定書(在留資格が「特定活動」の方のみ)
社会保険等をやめたとき、届け出に必要なもの
65歳未満の厚生・共済年金等の請求手続きがお済みの方(厚生・共済年金等に20年以上加入、または40歳以降10年以上加入)
- 社会保険等の資格喪失証明または退職証明(離職票)
- 年金証書(60歳未満の被扶養者は年金手帳):後述する説明をご確認ください
- 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している方は受給者証
- 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
- マイナンバーのわかるもの(世帯主と国民健康保険に加入される方の分)
年金証書について
65歳未満で、厚生年金および共済年金等を受けられる方で、その加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)ある方は、「退職者医療制度」の適用となります。
退職者医療制度は2015年3月31日をもって廃止され、2015年4月1日以降の新規適用はありません。
ただし、2015年3月以前に遡って加入される場合は対象となりますので、国保加入の届出のときには、年金証書もお持ちください。
前述以外の方
- 社会保険等の資格喪失証明または退職証明(離職票)
- 年金手帳(被扶養者が60歳未満の場合は、その方の年金手帳も持参)
- 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している方は受給者証
- 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
- マイナンバーのわかるもの(世帯主と国民健康保険に加入される方の分)
ご注意ください
社会保険等をやめた場合の国民健康保険の加入は、社会保険等の資格喪失日にさかのぼって加入となりますので、国民健康保険税もさかのぼって発生し、納付(遡及賦課)することになります。
市外から転入したとき、届け出に必要なもの
- 以前住んでいた市区町村からの転出証明書
- 年金手帳
- 被扶養者の年金証書(扶養する家族などが60歳未満の場合のみ)
- 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
- マイナンバーのわかるもの(世帯主と国民健康保険に加入される方の分)
生活保護を受けなくなったとき、届け出に必要なもの
- 生活保護廃止決定通知書
- 年金手帳
- 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
- マイナンバーのわかるもの(世帯主と国民健康保険に加入される方の分)
子どもが生まれたとき、届け出に必要なもの
- 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
- マイナンバーのわかるもの(世帯主と出生したお子さんの分)
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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