死亡したとき(国保の手続き)

ページ番号1001252 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年12月2日

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国民健康保険の加入・脱退・内容変更のときは、必ず14日以内に届け出してください。

2024年12月、最新の情報に更新しました。

家族などが亡くなったとき、届け出に必要なもの

  • 住民異動届出書
  • 有効期限内の国民健康保険証、または資格確認書
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など(窓口に来る人のもの)
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および亡くなられた人の分)

世帯主が亡くなられた場合には国保に加入している人の保険証または資格確認書の変更が必要となりますので、加入している人全員分の保険証または資格確認書をお持ちください。

葬祭費の支給

国保に加入している人が亡くなられた場合、葬祭をおこなった喪主の人は「葬祭費(5万円)」を国保に請求することができます。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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