死亡したとき(国保の手続き)

ページ番号1001252 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月1日

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国民健康保険の加入・脱退・内容変更のときは、必ず14日以内に届出してください。

2021年10月、届け出に必要なものを更新しました。

家族などが亡くなったとき、届け出に必要なもの

  • 住民異動届出書
  • 国民健康保険証
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など(窓口に来る方のもの)
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主の方と亡くなられた方の分)

世帯主の方が亡くなられた場合には国保に加入されている方の保険証の変更が必要となりますので、加入されている方全員分の保険証をお持ちください。

葬祭費の支給

国保に加入されている方が亡くなられた場合、保険証返却の時に申請することで「葬祭費(5万円)」が葬祭をおこなった喪主に支給されます。

ご注意ください

通常、所得税や住民税の扶養控除は、その年の12月31日の現況で判断しますが、年の中途に亡くなった場合には、その時点での判断となります。死亡された方の財産を相続や遺言により取得したときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を、また、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に亡くなった方の所得税を申告・納税する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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