修学のために転出した場合など(国保の手続き)

ページ番号1001250 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年12月2日

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国民健康保険の加入者が、大学などへ進学するために神栖市外へ転出するときは、手続きが必要です。親元を離れても生計が同一であれば、引き続き親元の世帯として神栖市の国民健康健康保険を使うことができます。

2024年12月、届け出に必要なものを更新しました。

継続して国民健康保険証を使用するとき

修学のため、子どもが転出したとき、届け出に必要なもの

  • 有効期限内の国民健康保険証または資格確認書
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している人は受給者証
  • 在学証明書(原本のみ、コピー不可)
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および修学される人の分)

学生でなくなったとき

社会保険に加入したとき

就職などにより社会保険に加入された場合は国民健康保険の喪失の手続きが必要になります。

転出したまま社会保険に加入しないとき

神栖市の国民健康保険喪失の手続きが必要となります。

届け出に必要なもの

  • 修学が終了した証明
  • 有効期限内の国民健康保険証または資格確認書
  • 医療福祉制度・医療費の助成(マル福・神福)に該当している人は受給者証
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および修学が終了した人の分)

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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