住民基本台帳カードを利用した転出の手続き方法

ページ番号1000854 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年1月19日

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住民基本台帳カードを利用して転出の手続きができます。
住民基本台帳カードをお持ちの方、または同一世帯内で住民基本台帳カードをお持ちの方と一緒に転出する場合、原則として転出証明書は交付されません。

2021年1月、送付するものについて更新しました。

手続きの流れ

  1. 必要事項を記入した転出届を、転出前、もしくは転出後14日以内に届くように、転出元の市区町村に郵送してください。
  2. 転入地には必ず住民基本台帳カードを持参のうえ、転入届を提出してください。暗証番号の入力が必要です。

ただし、転出にともなう、国民健康保険や児童手当・学校など住所異動以外の届け出は、従来と同じですので、転出入の届け出の際には各市町村の関係窓口での手続きが必要です。

送付時期

転出前、または転出後14日以内に届くように送付。
神栖市から転出される場合は、転出予定日の1か月前からお届けが可能です。

送付するもの

  • 転出届
  • 顔写真付き住民基本台帳カードの写し
  • 住民基本台帳カードに顔写真がない場合は、住民基本台帳カードの写しの他に本人確認ができる証明書等の写し(運転免許証、パスポート、健康保険証等のコピー)

様式ダウンロード

転出届について

前述の様式を印刷できる環境にない方は、便せん等に「住民基本台帳カードを利用した転出届」と記入のうえ、次の事項をご記入していただいたものでも結構です。

  • 届出年月日
  • 異動年月日(転出予定年月日)
  • 届出人氏名(押印が必要です)
  • 今までの住所及び世帯主名
  • 新しい住所及び世帯主名
  • 異動する方(届出人も含む)の氏名、生年月日、性別、続柄、住民票コード
    住民票コードは、わからなければ記載しなくても結構です。
  • 日中にご連絡可能な電話番号

送付先

転出元の市区町村へ送付してください。

神栖市の場合

〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991番地5
神栖市役所 市民課 あて

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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