住民基本台帳カードとは

ページ番号1000853 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月15日

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住民基本台帳カードの交付は終了しました

マイナンバーカードへの制度移行により、住民基本台帳カードの交付は2015年をもって終了しました。

交付された住民基本台帳カードは、有効期間満了日まで使用できます。

住民基本台帳カードについて

住民基本台帳カード(住基カード)を利用すると、他市町村での住民票の写しの交付申請や、転出届の手続きが簡素化できます。また、写真付きの住民基本台帳カードは、公的な「本人確認のできる書類」として活用できます。

画像:住民基本台帳カード

「神栖市民カード」とは機能が異なります。

有効期限

住基カードの有効期限は基本的に10年です。2013年から外国人の方も取得できるようになりましたが、有効期限が異なる場合もございますので、窓口でお問い合わせください。
また、公的個人認証・電子証明書登録の有効期限は3年です。

他市町村での住民票の写しの交付申請(住民票写しの広域交付)

住民基本台帳ネットワークを活用して、他の市町村窓口で本人や同じ世帯の家族の住民票の写し(戸籍表示が省略されたもの)が受け取れます。ただし、市町村によっては受け付けていないこともあります。

転出届の簡素化 (住基カードを利用した転出届)

住民基本台帳カードをもっている場合は、郵送での転出届ができます。
ただし、転出にともなう関係課への届出(国民健康保険、介護保険、児童手当などの届出など)、転出先の市町村への転入届については、従来どおり窓口での手続きが必要となります。

住基カードを利用した転出届については、次のリンク先をご確認ください。

関連リンク

住民基本台帳カードの転出後の継続利用

2012年の住民基本台帳法改正により、転入した市町村で届出することで、継続利用できるようになりました。(国外転出は除きます。)

継続利用を希望される方

継続利用を希望される方は、転出届を出した後(住民基本台帳カードを利用した転出の手続き方法)、新しく転入した市町村で、速やかに転入届及びカードの継続利用の届け出をお願いします。そのときに、カードの暗証番号が必要ですので、必ず確認のうえ手続きをしてください。

なお、公的個人認証サービス(電子証明書)は継続されませんのでご注意ください。

また、一定期間を過ぎると継続利用できなくなります。詳しくは次の項目をご確認ください。

継続利用できない場合とは

継続利用を希望し転出した場合でも、次の場合は、継続利用できなくなりますのでご注意ください。

  • 転入届をせずに、転出予定日から30日を経過した場合
  • 転入届をせずに、転入した日から14日を経過した場合
  • 転入届出後、90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合

継続利用を希望しない方

継続利用を希望しない方は、転出届の際にカードを窓口にお返しください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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