神栖市民カード(印鑑登録証)

ページ番号1000860 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月1日

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印鑑登録した方には、印鑑登録証を兼ねた神栖市民カードを交付します。
2021年10月、市民カードの交付に必要なものについて更新しました。

神栖市民カードとは

イメージ図:神栖市民カードの見本

神栖市民カードは、印鑑登録証として交付され、印鑑証明を発行するときに必要です。
印鑑登録をしなくても住民票交付用として交付することができます。この場合、印鑑証明は交付できません。

市民カードで証明書自動交付機から印鑑証明を発行できます

神栖市民カードは、暗証番号を登録すると、証明書自動交付機で「住民票」と「印鑑登録証明書(印鑑証明)」が発行できます。
証明書自動交付機の利用時間などは次のリンク先をご確認ください。
暗証番号を忘れた場合は、窓口にて暗証番号の再設定する必要があります。

印鑑登録して市民カード交付を受けるに必要なもの・受付窓口

次のリンク先をご確認ください。

印鑑登録せずに市民カードの交付を受けるときは

印鑑登録をしなくても、証明書自動交付機を使って住民票を取りたい場合は、市民カードを申し込めます。この場合、印鑑証明は交付できません。
後日、印鑑登録する場合には、市民カードをお持ちください。

市民カード交付に必要なもの

  • 顔写真付きで官公庁が発行した本人確認のできる書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • ない場合は即日交付できません
  • 登録する印鑑:印鑑登録する場合
  • 印鑑登録証:切り替えの場合

市民カード(印鑑登録証)の即日交付を希望する方へ

ご自身の官公署発行の顔写真付き証明書を窓口で提示していただければ、即日交付できます。

また、本人が官公署発行の顔写真付き証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持っていない場合は、神栖市で印鑑登録をしている方と一緒に窓口に来て、その方に保証人になっていただければ即時交付できます。
その際、市民カード(印鑑登録証)と登録印、本人確認できるもの(官公署発行の顔写真付き証明書でなければ、その他確認できるもの2点)をお持ちください。

それ以外は、本人確認のための通知を郵送してから、再度窓口へ来ていただくことになります。
代理人による申請の場合も即日交付はできません。

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

住民基本台帳カードとの違い

2つのカードの違いについては、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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