印鑑登録

ページ番号1000859 掲載日 2019年6月6日 更新日 2020年7月10日

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印鑑登録をおこなうと、印鑑登録証として神栖市民カードが発行されます。印鑑登録証明書(印鑑証明)の交付を受ける際に必要です。
なお、神栖市民カードは、暗証番号を登録すると証明書自動交付機で「住民票の写し」と「印鑑登録証明書(印鑑証明)」が発行できます。

2020年7月、印鑑登録できる方を修正しました。

印鑑登録とは

印鑑登録は、不動産の登記や自動車の登録、相続など公正証書の作成に使う印鑑を実印として登録するものです。権利や財産に係わるものですので、登録した印鑑、神栖市民カード(印鑑登録証)は、慎重にとり扱ってください。

印鑑登録できる方

神栖市に住民登録している方です。(15歳未満の方を除きます。)

登録できる印鑑

次のものが登録できます。

  • 印影の大きさが1辺の長さが8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの
  • 住民基本台帳に記載されている氏名や氏、名、氏名の一部を組み合わせたもの
  • 住民基本台帳に記載されている旧姓(旧氏)
  • 外国人住民の方は通称または氏名のカタカナ表記も可

ご注意ください

欠けたりすり減ったもの、ゴム印、職業や住所の入ったものは登録できません。また、既製品の印鑑(いわゆる三文判)は同一印影が多数存在するため、ご遠慮ください。
同一世帯で同じ印鑑または、似ている印鑑も登録できません。

印鑑登録に必要なもの・受付窓口

次のリンク先をご確認ください。

印鑑登録後、市民カード(印鑑登録証)を即日交付されるには

本人が、登録する印鑑と顔写真付きで官公庁が発行した本人確認できるもの(運転免許証など)をお持ちいただければ、即日交付できます。
また、顔写真付きの本人確認できるものをお持ちでない場合には、神栖市で印鑑登録をしている方が、市民カード(印鑑登録証)と登録印、本人確認できるもの(官公庁が発行した顔写真付きのものでなければ2点)をお持ちになって一緒に来庁して保証人となっていただければ、即日交付できます。
それ以外は、本人確認のための通知を郵送してから、再度お越しいただくことになります。代理人による申請の場合も即日交付はできません。

転入してきたときは

必要な方は新規として印鑑登録してください。前住所地での印鑑登録は転出をもって抹消されます。

転出するときは

神栖市での印鑑登録は抹消されます。転出届をする際、神栖市民カード(印鑑登録証)を返還してください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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