住民基本台帳カードを利用した転入(転入届の特例)の手続き方法

ページ番号1000855 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年12月19日

印刷大きな文字で印刷

住基カードを利用して転入の手続きをおこなうことができます。

1.転出届を郵送

転出届を転出側の市区町村に郵送してください。転出地の窓口に出向く必要はありません。

次のリンク先を参照してください。

2.転入後、ご自身の住民基本台帳カードを持参し、転入届とともに届け出

転入後、ご自身の住民基本台帳カードを持参し、転入届とともに転入地の市区町村に届け出てください。転出証明書の添付は不要です。
届出ができるのは、本人または本人と同一世帯の方が、本人(転入者)の「住民基本台帳カード」を提示し、暗証番号の入力が行えた場合のみです。

ただし、転出予定日から30日を経過した場合、又は転入をした日から14日を経過した場合、住民基本台帳カードを利用した転入の処理をおこなうことができなくなるため、通常の転入と同様に転出証明書の添付が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。