防犯灯

ページ番号1000927 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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通学路や歩道など、市内には約10,000基の防犯灯が設置されています。

2024年4月、様式を更新しました。

防犯灯が点灯していないとき

「夜間点灯していない」「日中点灯している」などお気づきの場合は、お手数ですが防犯灯が取り付けてある電柱や小柱に付いている管理番号(白色のプレート)を、防災安全課の交通防犯グループまでご連絡をお願いします。
また、防犯灯に関するご相談は、防災安全課の交通防犯グループ(電話:0299-90-1131)までご連絡をお願いします。なお、プレートが無い・番号が判別できない場合は目標場所や電柱番号をご連絡お願いします。

写真:電柱に設置された防犯灯

写真:電柱に貼られている防犯灯管理番号

防犯灯の新設を要望したいとき

防犯灯の新設を希望される場合には、要望書により設置を検討しますので次のとおり手続きをお願いします。

防犯灯の設置が可能な場所

夜間における歩行者等の安全確保と犯罪を未然に防止するため、防犯上必要な場所に設置します。
設置を希望する場所が、次のすべてに該当する場合は設置が可能です。

  1. 次のいずれかに該当する道路であること
    • 小中学校の通学路に指定された道路
    • 不特定多数の者が利用する公道
    • 公道に接続する私道で、不特定多数の者が通り抜けできる
    • 公道に接続する私道で、袋路状の私道(当該私道に接する土地に6戸以上の住宅)
  2. 犯罪、事故等が発生し、または発生する恐れがあると認められる場所
  3. 既存の防犯灯その他の照明設備からおおむね30メートル以上離れている。市街化調整区域は、おおむね50メートル以上離れている
  4. 民家、農地等で防犯灯の照明による影響をおよぼす恐れがある場合にあっては、その土地の所有者等の同意が得られている

設置の申請をする人

設置を申請する場合、要望書の提出が必要となります。

  • 地区に加入している人
    要望書に必要事項を記入し、お住まいの地区の区長にご相談ください。区長に必要事項を記入していただいた後、区長または本人が市へ提出してください。
  • 地区に加入していない人
    要望書に必要事項を記入し、3人以上の周辺住民の同意および署名を得たら、市へ提出してください。

市の防犯灯の新設の流れ

  1. 市役所防災安全課へ要望書を提出
    • 地区に加入している人はお住まいの地区の区長に相談し、区長または本人が提出
    • 地区に加入していない人は本人が提出
  2. 要望いただいた内容に基づき、現地などを確認し、設置が可能か判断
  3. 設置の結果を市から要望者へ通知
  4. 設置に必要な許可等の手続きが完了次第、順次設置

設置には地権者の許可の取得や業者発注手続きがありますので、数か月の期間を要します。
また、技術的・物理的に設置が不可能な場合や、所有者等の承諾が得られない場合など、設置ができない場合もありますので、ご了承ください。

要望書の様式

要望書の様式は、地区に加入しているかどうかで異なります。

地区に加入している人

地区に加入していない人

提出方法

要望書は、窓口へ持参するか、郵送などの方法で提出してください。

問い合わせ・要望書提出先

生活環境部 防災安全課 交通防犯グループ
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1131
FAX:0299-92-4917
メール:boan@city.kamisu.ibaraki.jp

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 防災安全課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1126 FAX:0299-92-4917
メール:boan@city.kamisu.ibaraki.jp

交通防犯グループ 電話:0299-90-1131
消防グループ 電話:0299-90-1149
防災・危機管理グループ 電話:0299-90-1126

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。