火災が発生したら

ページ番号1000943 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年4月27日

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どんな小さくても火災を出したり発見したら、すぐに消防署(119番)に通報してください。場所と近くの目標をハッキリ落ちついて話し、消防署職員が「わかりました」といってから電話をきりましょう。1人で消そうとしたり逃げてしまうと火災を大きくしてしまうばかりでなく、多くの犠牲者を出すことにもなります。また、火災のときは近所にも大声で知らせ、初期消火につとめることも大切です。
煙が増えてきたらぬれタオルで、鼻をおおい、低い姿勢で逃げるようにしましょう。

2023年4月、り災証明について更新しました。

り災証明

火災などにより災害を受けた場合、火災保険金の請求や税の減免などに必要な「り災証明」を発行します。お手続きについては、消防署までお問い合わせください。

消火器の選び方

消火器は必ず国家検定合格品を使用しましょう。最近は、消防署の職員であるかのように装って戸別訪問し、「設置義務がある」といって消火器を売る悪質なものがいますが、消火器の設置を義務づけた法はありません。また、消防署職員が戸別訪問で消火器の販売をすることもありませんので注意してください。

危険物貯蔵と取扱い

消防法に定める危険物には、それぞれ指定数量が定められており、その数量を超えて貯蔵、または取り扱う場合は、管理者の許可が必要になります。たとえば、ガソリンなら200リットル、灯油なら1,000リットル以上が対象になります。その他、詳細については、消防署までお問い合わせください。

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生活環境部 防災安全課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
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交通防犯グループ 電話:0299-90-1131
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