消防団協力事業所

ページ番号1008131 掲載日 2021年9月1日 更新日 2024年4月1日

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2024年4月、様式を更新しました。

消防団協力事業所表示制度

地域防災の中核的存在である消防団は、全国的に団員数が年々減少しており、このままでは、地域の防災体制に支障をもたらすことになると憂慮されています。
また、就業形態の変化などに伴い、消防団員の7割が被雇用者という状況の中、消防団の活性化を図るためには、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境の整備が求められ、事業所等(事業所またはその他の団体)に消防団活動に対する一層の理解と協力が必要となっています。

この制度は、事業所等と連携し、協力体制の構築を図ることにより地域における消防・防災体制の充実強化を図ることを目的としたものです。
神栖市が消防団の活動に協力的な事業所等と認めた場合、「消防団協力事業所」として表示証を交付し、市ホームページに掲載・公表することで、協力事業所の社会的信頼性の向上やPRにつながります。
ぜひ、多くの事業所等の皆さまの参加をお待ちしております。

消防団協力事業所の基準

ステッカー:消防団協力事業所表示証

次の基準のいずれかに該当する事業所等が「消防団協力事業所」となります。

  • 従業員が神栖市消防団員として、相当数入団している事業所等
  • 従業員の神栖市消防団員としての活動について積極的に配慮をしている事業所等
  • 災害時等に事業所の資機材等を神栖市消防団に提供するなど協力している事業所等
  • 前3号に掲げるもののほか、消防活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

表示証の交付を受けるには

表示証の交付を受けようとする協力事業所は、「神栖市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)」にご記入の上、防災安全課へメール等で申請してください。
申請の際、会社案内・パンフレット等、消防団への協力内容が具体的に分かる書類等を添付してください。

なお、消防関係法令違反及び市税の滞納がある場合などは、表示証を交付することができません。
表示証は交付の日から2年間有効で、更新もできます。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 防災安全課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1126 FAX:0299-92-4917
メール:boan@city.kamisu.ibaraki.jp

交通防犯グループ 電話:0299-90-1131
消防グループ 電話:0299-90-1149
防災・危機管理グループ 電話:0299-90-1126

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