高度処理型合併処理浄化槽設置事業費の補助制度
制度や申請方法の詳細は次のファイルをご確認ください。
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補助制度の案内パンフレット (PDF 397.7KB)
2024年4月更新
補助対象者
汚水処理未普及解消に繋がることを条件として居住を目的とした住宅に、規定の機能基準を満たした高度処理型合併処理浄化槽(10人槽以下)を設置する人で、当該住宅に住所を有する人(原則として、補助事業年度の3月15日までに住所を有する人を含みます)。
ただし、住宅に事務所、店舗等の非居住部分が併設されている場合は、非居住部分の面積が当該住宅の2分の1未満であること。
補助対象地域
次の区域を除く市内全域が対象です。
なお、区域は毎年4月に変更します。
- 下水道整備済区域:下水道がすでに整備された区域
- 下水道事業計画区域の一部:下水道の整備計画がある区域
下水道課の窓口にて確認できます。
窓口の区域図との照らし合わせの関係上、少々お時間をいただくことあります。
補助対象外となる人
- 販売の目的で、高度処理型合併処理浄化槽付住宅を建築する人
- 住宅を借りている人で、賃借人の承諾が得られない
- 市税を滞納している世帯に属する人
- 法人名義および団体名義の建物に高度処理型合併処理浄化槽を設置する人
注意事項
受付期間中であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。
補助対象浄化槽の機能基準
補助対象浄化槽とは、次の処理能力すべてを有していることを指します。
窒素除去型(N型)
- BOD除去率90パーセント以上、1リットルあたりBOD10ミリグラム(日間平均値)以下
- 総窒素濃度1リットルあたり10ミリグラム以下
窒素・りん除去型(NP型)
- 窒素除去型の機能に加え、総リン濃度1リットルあたり1ミリグラム以下
人槽基準
- 建物の延べ床面積が140平方メートル以下の場合:5人槽
- 建物の延べ床面積が140平方メートルを超える場合 :7人槽
- 浴室及び台所が2つ以上ある住宅(2世帯住宅):10人槽
補助限度額
窒素除去型(N型)
5人槽
- 転換・新設:限度額 474,000円
7人槽
- 転換・新設:限度額 570,000円
10人槽
- 転換・新設:限度額 723,000円
窒素・りん除去型(NP型)
5人槽
- 転換:限度額 1,071,000円
- 新設:限度額 822,000円
7人槽
- 転換:限度額 1,422,000円
- 新設:限度額 1,111,000円
10人槽
- 転換:限度額 1,996,000円
- 新設:限度額 1,585,000円
単独処理浄化槽等撤去費用
単独処理浄化槽から高度処理型合併処理浄化槽に転換する場合:限度額 120,000円
くみ取り槽から高度処理型合併処理浄化槽に転換する場合:限度額 90,000円
宅内配管工事設置費用
単独処理浄化槽またはくみ取り槽から高度処理型合併処理浄化槽に転換する場合:限度額 300,000円
用語説明
転換とは
既存の住宅において、くみ取り槽、単独処理浄化槽または合併処理浄化槽(高度処理型のものを除く)を高度処理型合併処理浄化槽に入れ替えることをいいます。
新設とは
建築基準法に基づく建築確認申請を要する新築または増改築に伴う高度処理型合併処理浄化槽の設置をいいます。
申請手続きおよび様式ダウンロード
次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp
環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
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