浄化槽とは

ページ番号1004454 掲載日 2019年8月27日 更新日 2019年9月20日

印刷大きな文字で印刷

浄化槽には、水洗トイレを処理するだけの「単独処理浄化槽」と、トイレや台所、浴室、洗面所などの生活雑排水も一緒に処理する「合併処理浄化槽」があり、「合併処理浄化槽」の中でも、窒素やりんを除去できる「高度処理型合併処理浄化槽」があります。

浄化槽の設置手続き

浄化槽を設置するときは、「設置届」または「明細書」の提出が法律で義務付けられています。受付の後、県で審査します。
受付印の押印された「設置届」または「明細書」の写しは、補助金申請書の添付書類となります。
また、法定検査手数料払込証明書(「設置届」または「明細書」に添付するもので、郵便振替払込受付証明書と表示 )の写しは、補助金実績報告書の添付書類となります。

浄化槽の使用開始や廃止等の手続き

浄化槽を使い始めるときや、使わなくなったとき、管理者が変わるときは届け出が必要になります。
所定の様式に押印し、正本1部と写し2部を神栖市に提出します。次のリンク先をご確認ください。

登録浄化槽について

厚生労働省の国庫補助指針に適合する浄化槽を、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(全浄協)が審査・登録します。登録された製品には「登録証」が添付され、それと一緒にA・B・Cの3枚複写式伝票の管理票も渡されます。この「登録証」の写しと「管理票C票」は、補助金申請書の添付書類となります。

機能保証制度及び保証登録手続き

補助事業によって設置された登録浄化槽には、機能保証制度(茨城県水質保全協会 浄化槽機能保証制度)が設けられています。
保証対象は、法定検査において製造上、または施工上の欠陥や欠点により異常が判定された場合です。
この制度の保証期間は使用開始の日から5年間です。ただし、駆動部分及び散気管については、使用開始の日から1年間です。

機能保証制度について

公益社団法人 茨城県水質保全協会総務部
電話:029-291-4000

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。