補助金申請手続き(浄化槽設置関連)
手順は次のとおりです。
- 補助金等交付申請書の提出
- 補助金交付決定通知書交付、工事の開始
- 実績報告書の提出
- 現地検査
- 交付確定通知書の交付
- 補助金の請求
- 補助金交付(補助金の振り込み)
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補助金制度の案内パンフレット (PDF 397.7KB)
2024年4月更新
補助金等交付申請書の提出
申請書に添付書類を添えて提出してください。
必ず設置前に申請してください。
添付書類
- 審査期間を経過した「浄化槽設置届」の写し、または「建築確認申請書(第3面まで)」の写し及び「浄化槽明細書」の写し
- 設置場所の案内図、配置図および排水系統図(設置箇所と排水経路図を明記されていること)
- 放流処理をおこなう場合:法令に基づく道路、水路等の占用許可書の写し
- 敷地内処理をおこなう場合:敷地内処理の概要書、敷地内処理構造図、維持管理誓約書
- 国庫補助指針に適合することを証明する登録証の写し
- 登録浄化槽管理票C票
- 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録証
- 住宅等を借りている人は、賃貸人の承諾書
- 納税証明書関連
- 市内在住者:世帯全員の完納証明書
- 市外在住者:世帯全員の完納証明書、または世帯全員の直前2年分の未納がないことを証する当該市区町村の納税証明書(直前2年分)、および住民票の写し
- 市内在住者にあっては、現況の汚水処理方法を示す書類または写真(戸建て住宅のみ)
- 高度処理型合併処理浄化槽設置費用の見積書の写し(工事代金の明細が明記されているもの)
- 高度処理型合併処理浄化槽に転換する場合は、くみ取り槽、単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽の現況を示す書類(配置図、排水系統図及び写真)及び撤去・配管工事の見積書
- 環境保全に関する誓約書の写し
- 委任状(共有名義で申請した場合に限る。請求書と委任された方が同一になること)
- その他市長が必要と認める書類
単独処理浄化槽等からの転換について
既設の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から高度処理型合併処理浄化槽へ転換する場合の申請は、撤去と設置を同時に届け出ることになります。
両方の工事が実績報告書提出期限までに完了し、使用開始できることが条件です。
補助金交付決定通知書交付、工事の開始
申請受付後、市から「補助金交付決定通知書」を郵送します。
また、「浄化槽設置届」または「浄化槽明細書」を提出した日から10日後に、工事を開始してください。
実績報告書の提出
実績報告書に添付書類を添えて提出してください。
提出期日
次のいずれかを、早い期日までに提出してください。
- 事業が完了した日から起算して30日を経過した日
- 当該年度の3月15日まで
添付書類
- 浄化槽保守点検業務契約書の写しおよび浄化槽清掃業務契約書の写し
- 浄化槽設備士の証するチェックリスト
- 浄化槽法定検査(浄化槽法第7条検査)手数料払込証明
- 工事施工写真
単独処理浄化槽等の撤去および高度処理型合併処理浄化槽の設置において、着工前から工事完了まで - 浄化槽使用開始報告書:正本1部および写し2部
- 世帯全員の住民票の写し
- 浄化槽の設置(配管工事を含む)および単独処理浄化槽等の撤去費用がわかる領収書または請求書の写し
- 既設の単独処理浄化槽等の処分に関する産業廃棄物管理票(マニフェストE票)写し、または最終処分場の発行する証明書の写し
現地検査
実績報告書が提出されたら、市職員が現地検査に伺います。
交付確定通知書の交付
実績報告書等を審査した後、市から「補助金交付確定通知書」と「請求書」を送付します。
補助金の請求
「補助金交付確定通知書」が届きましたら、「請求書」にて補助金を請求してください。
ご注意ください
補助金額が確定し、「補助金交付確定通知書」が届くまでは請求書の受理はできません。
必ず「補助金交付確定通知書」が届いた後に、「請求書」を提出してください。
補助金交付(補助金の振り込み)
環境課が請求書を受理した日から、1か月程度で申請者の指定口座へ振り込みます。
各種様式
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp
環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
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