浄化槽設置後の管理

ページ番号1001410 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年2月15日

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浄化槽は、微生物などの働きを利用して水をきれいにする装置です。
浄化槽は、そのままでは機能を発揮しません。保守点検と清掃を定期的におこない、はじめてその機能が発揮されます。また、それらが適正におこなわれ、きれいな水が放流されているかを確認するために、法定検査がおこなわれます。
浄化槽の管理者には、保守点検・清掃・法定検査が浄化槽法で義務付けられています。(戸建住宅の場合、通常住民の方が浄化槽管理者になります。)
保守点検・清掃・法定検査の契約が一度にできる浄化槽一括契約システムがあるのでぜひご利用ください。

2024年2月、水質保全協会の連絡先を修正しました。

浄化槽の保守点検

いつも浄化槽の機能が発揮されるよう、浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検・調査をおこないます。
浄化槽の保守点検は茨城県で指定を受けた業者と契約する必要があります。

保守点検業者一覧

次のリンク先に掲載されている「浄化槽保守点検業者登録業者名簿一覧(営業区域別)」をご確認ください。

お問い合わせ先

茨城県環境対策課 電話:029-301-2966

浄化槽の清掃

浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。これを定期的に実施しないと、溜まった汚泥が処理水に混じって流出してしまいます。
この作業は神栖市の許可を受けた清掃業者に委託してください。

清掃業者一覧

浄化槽清掃業者一覧は次のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ先

神栖市廃棄物対策課 電話:0299-90-1148

法定検査について

すべての浄化槽は、清掃・保守点検の他に、設置後の水質検査(7条検査)と定期検査(11条検査)を受けなければなりません。(浄化槽法に規定)
適正に保守点検・清掃がおこなわれ、綺麗な水が放流されているか検査します。

  • 7条検査:浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から8か月の間におこなう検査
  • 11条検査:毎年1回定期的におこなう検査
  • 申し込み先:公益社団法人 茨城県水質保全協会(電話:029-291-4000)

茨城県が指定する検査機関は、「公益社団法人 茨城県水質保全協会」のページをご確認ください。

茨城県水質保全監視員

公益社団法人 茨城県水質保全協会からの推薦を受け、茨城県知事より当市の木村 秀和さんが茨城県水質保全監視員(鹿行地区)として委嘱されました。

水質保全監視員とは

水質保全監視員は浄化槽の法定検査の受検指導や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進、浄化槽一括契約システムの普及などの活動をおこないます。浄化槽のことで、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

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