水洗化のすすめ
下水道が整備された地区では迅速な接続が義務づけられています。公共下水道が整備され、終末処理場で汚水を処理することができる区域を「処理区域」といい、区域内の建築物所有者には次のことが義務づけられています。
- くみ取り便所は3年以内に水洗便所に改造する。(下水道法第11条の3)
- 浄化槽を廃止して公共下水道に接続する。
- 生活排水を側溝等に流している場合は、すみやかに排水設備を設置し、公共下水道に接続する。
環境に優しい公共下水道も、利用されないと効果がありません。生活環境向上のため、公共下水道へのすみやかな接続にご協力をお願いします。
下水道ができると...
きれいな街(環境保全)
家のまわりに汚れた水がたまらないので、害虫や伝染病の発生を防ぐことができます。
うつくしい自然(水質保全)
汚れた水はきれいにしてから流すので、川や海がきれいになります。
さわやかな生活(水洗化)
水洗トイレで快適な生活ができます。
安全な街(浸水防止)
街に降った雨水を河川に流し浸水を防ぎます。
水洗化関連リンク
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp
工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。