下水道接続支援制度
下水道が供用開始となった区域では、トイレの水洗化が法律で義務付けられ、下水道へ接続する必要があります。
市では、汲み取り便所(浄化槽を含む)を水洗トイレに改造し、下水道へ接続するための工事費の一部を助成しています。
対象は、下水道が供用開始された日から3年以内に工事を実施する方です。ただし、2026年度までに工事を実施する場合は、供用開始4年目以降についても助成の対象となります。
ぜひ、この機会に下水道への切り替えをご検討ください。
なお、現行の支援制度の期間は予定であるため変更となる可能性があり、年度ごとに予算の関係上締め切りがあります。また、申請は先着順となるためお早めの手続きをお願いします。
2025年度からの変更点
2025年4月1日(火曜日)からの申請について、一部変更があります。
- 浄化槽の撤去に伴う汲み取り・清掃・消毒に係る費用について、補助対象外としていましたが、2025年4月の申請分から補助対象とすることにしました。
- 下水道へ接続するための切り替え工事に対する補助金申請時に、住民票や課税証明書などの提出書類が一部省略できるようになります。
詳細については、手引きをご覧ください。(2025年4月更新)
下水道接続支援補助金の概要
根拠規程
神栖市下水道接続支援補助金交付要項
対象条件
- 工事の実施について、下水道処理区域内の建築物および土地所有者であることまたはこれらの同意を得た方であること
- 申請者(申請者が個人の場合は世帯全員)が市税、下水道使用料および下水道事業受益者負担金を滞納していないこと
- これまでに下水道接続に関する補助金または融資あっせん及び利子補給を受けていないこと
- 専用住宅または併用住宅の申請について、申請者および当該住宅の所有者が法人または団体でないこと
- 建築物の増築または建て替えに伴う工事については、既設の汲み取り便所または浄化槽の廃止と新たな建築物の建築を一体的におこなう工事であること
補助金の額
- 専用住宅または併用住宅(個人所有等に限る):5万円
- 世帯の中に65歳以上の方または18歳未満の方がいて、かつ世帯全員の課税標準額の合計が348万円以下の場合は、さらに30万円を上限とした加算があります
- 事務所等:5万円
交付までの流れ
補助金交付申請
次の書類を添えて、必ず工事着工前に下水道課へ申請してください。
なお、申請については下水道工事指定店にご相談いただき、提出を依頼することも可能です。
必要書類
下水道接続支援補助金交付申請書(様式第1号)
添付書類
- 排水設備計画(変更)確認申請書
- 同意書(様式第2号)
加算を受ける場合
加算を受ける場合は、添付書類に加え、次の書類も添付してください。
- 工事前写真
- 下水道工事指定店が発行した工事費見積書の写し
- 工事費用内訳書(様式第3号)
- 補助対象者の世帯全員の住民票(謄本)の写し
- 2025年4月1日からは、申請時点で神栖市に住民票がない方のみ提出
- 課税標準額計算表(様式第4号)
- 補助対象者の世帯全員の課税標準額を確認できる課税証明書、所得証明書または非課税証明書および市税に滞納がないことを証する納税証明書等
- 2025年4月1日からは、申請する年の1月1日時点で神栖市に住民票がない方のみ提出
- その他市長が必要と認める書類
補助金交付決定通知書送付と工事の開始
申請受付後、市から「補助金交付決定通知書」を郵送します。通知書が届きましたら工事を開始してください。
なお、この後、補助金の申請内容に変更が生じる場合は、変更承認申請の手続きが必要になります。
実績報告書の提出
工事が完了しましたら、実績報告書に添付書類を添えて提出してください。
提出期日
次のいずれかの早い期日までに提出してください。
- 工事が完了した日から起算して30日を経過した日まで
- 当該年度の2月最終開庁日まで
必要書類
実績報告書(様式第8号)
添付書類
- 排水設備工事完了届の写し
- 浄化槽使用廃止届出書の写し(浄化槽からの切り替えの場合)
- 水道・下水道使用届の写し(使用水が上水道以外の場合)
加算を受ける場合
加算を受ける場合は、添付書類に加え、次の書類も添付してください。
- 工事施工写真および完成写真
- 工事費用の領収書または支払額がわかるものの写し
- その他市長が必要と認める書類
完了検査
排水設備工事完了届および実績報告書が提出されましたら、市職員と指定店とで現地で検査をおこないます。
交付確定通知書の送付
実績報告書等を審査した後、市から「補助金交付確定通知書」と「補助金交付請求書」を送付します。
補助金の請求
「補助金交付確定通知書」が届きましたら、「補助金交付請求書」を下水道課へ提出してください。
ご注意ください
補助金額が確定し、「補助金交付確定通知書」が届くまでは請求書の受理はできません。
必ず「補助金交付確定通知書」が届いた後に、「補助金交付請求書」をご提出ください。
補助金交付(補助金の振り込み)
下水道課が請求書を受理した日から、1か月程度で申請者の指定口座へ振り込みます。記帳などでご確認ください。
融資あっせん及び利子補給の概要
根拠規程
神栖市水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則
対象条件
- 申請者が水洗便所改造工事について、当該建築物および土地所有者の同意を得ていること
- 申請者(申請者が個人の場合は世帯全員)が市税および下水道事業受益者負担金を滞納していないこと
- 自己資金のみでは水洗便所改造工事に要する費用を負担することが困難であること
- 資金(元金)の償還について弁済能力があり、確実な連帯保証人がいる人
助成額
融資あっせん額:1世帯につき30万円以内(36か月元金均等月賦償還)、利子相当額の利子補給
必要書類
水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給交付申請書(様式第1号)
添付書類
- 排水設備計画(変更)確認申請書
- 申請者の世帯全員について市税に未納がないことを証明する書類(完納証明書等)
- 申請者および連帯保証人の印鑑登録証明書
各種様式
下水道接続支援補助金、融資あっせん及び利子補給の様式については、次のリンク先からダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp
工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158
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