家庭用浄水器補助金制度

ページ番号1001423 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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安全な飲料水を確保するため、地下水汚染が確認された井戸水を飲用に使用する住民に対し、汚染物質の除去が可能な家庭用浄水器の購入および設置費用の一部を補助します。
ただし、上水道が整備されている地区の世帯は、補助金の交付は受けられません。

2024年4月、様式を更新しました。

対象の浄水器

補助対象の浄水器は次の性能を全て有するものになります。
水分子とほぼ同じ大きさの穴の空いたフィルターに圧力をかけ、水以外の不純物を分離、除去する仕組みです。

  • 逆浸透膜方式を採用し、前処理フィルターを有している
  • 浄水機能が1時間あたり5リットル以上である
  • 専用の圧力ポンプを有している
  • 性能の保証期間が1年以上である

なお、一般的な活性炭方式、中空紙膜方式、セラミック方式などの浄水器では対象物質の除去が困難であるため、補助の対象外となります。

対象物質

  • カドミウム
  • 全シアン
  • 六価クロム
  • ヒ素
  • 総水銀
  • アルキル水銀
  • PCB
  • ジクロロメタン
  • 四塩化炭素
  • 塩化ビニルモノマー
  • 1.2-ジクロロエタン
  • 1.1-ジクロロエチレン
  • 1.2-ジクロロエチレン
  • 1.1.1-トリクロロエタン
  • 1.1.2-トリクロロエタン
  • テトラクロロエチレン
  • トリクロロエチレン
  • 1.3-ジクロロプロペン
  • チラウム
  • シマジン
  • チオベンカルブ
  • ベンゼン
  • セレン
  • 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
  • フッ素
  • ホウ素
  • 1.4-ジオキサン

水質の基準値については、次のリンク先をご確認ください。

補助対象者

補助の対象となるのは、次の条件をすべて満たす世帯です。

  • 市内に住所を有し、居住している
  • 対象物質の濃度が水質基準に適合していない地下水を日常生活の飲料水として使用している
  • 居住する住宅の敷地に隣接する道路に上水道管が敷設されておらず、地下水の他に飲料水の確保が困難である
  • 市税を滞納していない

補助金額

浄水器の購入および設置に要する費用(消費税および地方消費税相当額を除く)または15万円のうち、いずれか低い額。

補助手続き

補助金の交付を受けるには、浄水器を設置する前に申請手続きが必要です。

交付申請に必要な書類

  • 交付申請書
  • 飲料用地下水の水質検査結果書の写し
  • 浄水器の性能を証明できる書類:カタログなど
  • 浄水器の購入および設置に係る見積書の写し
  • 生活保護を受給している方は生活保護受給証明書
  • 承諾書:補助事業を実施しようとする住宅が申請者の所有でない場合
  • その他市長が必要と認める書類

浄水器の設置完了から30日以内に実績報告をおこなってください。

実績報告に必要な書類

  • 実績報告書
  • 浄水器を設置したことを証する写真
  • 浄水器の購入および設置に係る領収書の写し
  • 浄水器設置後の水質検査結果書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

交付決定

実績報告があった場合は、現地確認の上、適当と認めた場合に決定通知を送付いたします。

諸注意

市では補助金の対象となる業者や機器の指定や認定はおこなっておりません。
業者や機器の選定にあたっては、十分ご注意ください。

各種様式

交付申請書(様式第1号)

実績報告書(様式第5号)

請求書(様式第7号)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

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