固定資産税の納税をほかの人へ委任するとき

ページ番号1001357 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月5日

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市内に固定資産を所有し、市外に居住している方は納税管理人を定め、市へ申告が必要です。納税管理人の変更や解除の場合も申告が必要になります。

納税管理人が市内の方の場合は、納税管理人申告書を、納税管理人が市外の方の場合は、納税管理人承認申請書を提出してください。
また、本人(当事者)以外の代理人による申請・申告には委任状が必要となります。

2021年10月、様式について掲載しました。

様式

様式は次のリンク先からご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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