公有地の拡大の推進に関する法律の趣旨

ページ番号1003663 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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公拡法の届出について

平成24年4月1日から「公有地の拡大の推進に関する法律」による 土地の先買い制度に関する事務が、茨城県から神栖市に権限移譲されます。

公有地の拡大の推進に関する法律の趣旨

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。

  • 届出制(公拡法第4条):一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、届け出が必要です。
  • 申出制(公拡法第5条):地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。

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電話:0299-90-1120 FAX:0299-90-1112
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企画・統計グループ 電話:0299-90-1120

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