申出制(公拡法第5条)

ページ番号1003665 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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届出制(公拡法第4条)の他に、地方公共団体等に対して土地の取引を希望する場合は、申し出することができます。
買取希望の申し出ができる土地は、都市計画施設等及び都市計画区域内の100平方メートル以上の土地となります。
「神栖市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書きの規定に基づき規模を定める規則」の制定により、2016年3月1日から、面積要件が次のように引き下げられました。

  • 変更前:200平方メートル以上
  • 変更後:100平方メートル以上

2024年4月、申し出に必要な提出書類を更新しました。

申し出に必要な提出書類

提出書類は、正・副各1部を提出してください。

  • 土地買取希望申出書
  • 位置図:土地の位置を明らかにした図面
  • 平面図:公図の写し等土地の形状を明らかにした図面
  • 登記簿謄本または登記事項証明書(写し可)
    • 登記簿謄本等に記載された所有者の住所と申出書に記載された申出者の住所が異なる場合は、住民票を添付すること
    • 登記簿謄本等に記載された地積と申し出に係る地積が異なる場合は、地積測量図等を添付すること
    • 申請者に代わって代理者が申し出をおこなう場合は、委任状(委任者、受任者、委任する内容等を記載したもの)を添付すること

このページに関するお問い合わせ

企画部 政策企画課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1120 FAX:0299-90-1112
メール:kikaku@city.kamisu.ibaraki.jp

政策推進グループ 電話:0299-95-9366
企画・統計グループ 電話:0299-90-1120

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