届出制(公拡法第4条)

ページ番号1003664 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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2024年4月、届出書を変更しました。

届け出の必要な土地の取引について

次のいずれかに該当する土地を有償譲渡する場合、届け出が必要です。
なお、土地の面積の算定は、原則として締結予定の契約1件当たりの面積であり、土地は、一団性を有していることが要件です。

  • 面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が各項目に該当する土地
    • 都市計画施設の区域内の土地
    • 都市計画区域内にあって道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定地、河川法に基づく河川予定区域として決定された区域の土地
  • 市街化区域にあっては、5,000平方メートル以上の土地:市街化調整区域内の土地については、届け出の必要がありません

届け出に必要なもの

提出書類

正・副各1部を提出してください。

  • 土地有償譲渡届出書
  • 位置図:土地の位置を明らかにした図面
  • 平面図:公図の写し等土地の形状を明らかにした図面
  • 登記簿謄本または登記事項証明書(写し可)
    • 登記簿謄本等に記載された所有者の住所と届出書に記載された届出者の住所が異なる場合は、住民票を添付すること
    • 登記簿謄本等に記載された地積と届け出に係る地積が異なる場合は、地積測量図等を添付すること
    • 申請者に代わって代理者が届け出をおこなう場合は、委任状(委任者、受任者、委任する内容等を記載したもの)を添付すること

届け出後の流れ

  1. 届け出を受けた土地について、届け出を受けた日から3週間以内に、市長は買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、郵送にて文書で通知します。
    買取希望がなかった場合には、その旨を通知します。(第三者へ譲渡できます。)
  2. 買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取の協議をおこなっていただきます。土地の買取は、強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
  3. 協議の結果、協議成立の場合は、協議団体と売買契約を締結していただくことになりますが、協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。

届け出をしなかった場合

届け出をせずに土地取引をしたり、虚偽の届け出などをすると50万円以下の過料(法第32条関係)に処せられることがあります。

届出制に関するよくある質問

公拡法の届け出は売買契約後でいいか

届け出は、売買契約締結前に提出する必要があります。

公拡法の届出前に停止条件付の契約をしてもいいのか

公拡法の届け出は、契約前に出す必要があります。停止条件付とはいえ、届け出前に契約の締結をしてはいけません。

公拡法で買い取り協議をしないとの通知の後で、届け出内容に変更が出たがどうすればいいのか

交付した通知は、通知があった日の翌日から1年を経過するまでは有効です。譲り渡そうとする相手や予定金額に変更があっても、再度の届け出は必要ありません。
「AからBへ、BからCへ」と転売する場合、「AからBへ」、「BからCへ」のそれぞれの売買契約前に届け出をおこなう必要があります。

公拡法で売買以外にも有償で譲り渡そうとする場合に該当する行為は何か

通常の売買のほか、代物弁済、交換など、契約に基づく有償の譲渡が該当します。寄付、贈与、収用、競売、信託財産設定等は該当しません。

公拡法でまだ譲り先が決まっていないが、届け出はできるのか

「譲り渡そうとする相手方」が決まっていない段階での届け出はできません。

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