育児休業代替任期付幼稚園教諭・保育士の募集

ページ番号1003282 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月25日

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育児休業を取得する市立幼稚園職員又は市立保育所職員に代わって、その期間を勤務していただく任期付の正規職員を募集しています。詳しくは次のファイルをご確認ください。

勤務内容

市立の幼稚園で教諭又は市立の保育所で保育士としての担当業務等に従事します。

任期

  • 育児休業期間:おおむね6か月以上、3年未満

育児休業をする職員の産前産後休暇期間等を、臨時的任用職員(臨時職員)として勤務していただく場合があります。

応募資格

幼稚園教諭免許、または保育士資格を有する人。年齢の上限は60歳くらいまでの人。

欠格事項

  • ア 日本の国籍を有しない人
  • イ 成年被後見人又は被保佐人(用語説明を後述します)
  • ウ 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
  • エ 神栖市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない人
  • オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

用語説明

民法の一部を改正する法律(平成11年法律149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされるものを含む。

選考の方法

選考は、書類選考及び面接選考をおこないます。

勤務条件

任期が定められていること以外は原則として一般の職員と同等の扱いとなります。
(ただし、育児休業及び育児短時間勤務等をすることはできません。)

申し込み方法

「神栖市 公立幼稚園・保育所 育児休業代替教諭・保育士 志願書」を職員課へ提出してください。 志願書のダウンロードなど詳しくは後述する「申込手続き及び受付期間等」をご確認ください。
志願書を提出されても、必ず採用されるとは限りませんので、ご了承お願いします。

給与

給与は、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、規則に基づき支給されますが、例えば学校卒業直後から、正規の職務経験を有した方が採用された場合は、次のとおりです。
任期満了後に、勤務年数等に応じた退職手当が支給されます。

給与月額

月額約18万円(税込み):24歳の場合

ご留意ください

  • 給与は、最終学歴・経歴(職務内容・期間)に応じて、決定します。(前述の額は、短大卒業直後から、正規の職務経験を有する方の例です。)
  • 月額は、基本給の例です。

諸手当

このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当などが支給されます。

勤務時間・休日等

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで
業務の都合上、時間外勤務をしていただく場合があります。

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
業務の都合上、休日出勤をしていただく場合があります。

休暇

年次有給休暇および特別休暇(夏季休暇、忌引休暇など)

福利厚生

年金、健康保険については、茨城県市町村職員共済組合または公立学校共済組合に加入していただきます。職員互助会にも加入していただきます。

申し込み手続きおよび受付期間等

志願書の請求

志願書は、ホームページからダウンロード、または市役所職員課に請求してください。

郵便で請求する場合

封筒の表に(志願書請求)と朱書し、選考を受ける職種「幼稚園教諭又は保育士」の別、「氏名、返信先、連絡先(電話番号)」を記載した書面と、120円分の切手も必ず同封してください。

選考申し込み先

〒314-0192茨城県神栖市溝口4991番地5
神栖市役所 総務部 職員課 宛

申込受付期間

当該年度内は随時受け付けていますが、採用志願者名簿は、当該年度内が有効期間となります。次年度も引き続き任用を希望される方は、12月~翌年3月頃に、次年度分として改めて採用志願書の提出をお願いします。

提出書類等

  • 神栖市 市立幼稚園・保育所 育児休業代替教諭・保育士 志願書 1部
    所定の志願書を使用し、写真を貼付してください。
  • 免許状・資格証 1部(免許資格を証する書面の写し)
  • 身分証明書(本籍地のある市区町村で発行)
  • 健康診断書(診断を受けた病院等が発行する健康診断票の写し)

志願書に添付する写真について

志願書には、最近3か月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向き縦4センチメートル、横3センチメートルの写真1枚(裏面に「氏名」を記載)を貼ってください。写真のない場合は、受付できません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 職員課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1127 FAX:0299-90-1112
メール:shokuin@city.kamisu.ibaraki.jp

人事管理グループ 電話:0299-90-1127
福利厚生グループ 電話:0299-77-7875

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。