職員等からの内部公益通報制度

ページ番号1013785 掲載日 2026年4月27日

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職員等からの内部公益通報制度とは、通報者が、公益のために通報したことを理由に、解雇といった不利益な取り扱いを受けることのないようにするためのものです。
市は、公益通報者保護法や国の示す指針、ガイドラインに基づく規程を定め、内部公益通報窓口を設置しています。

職員等とは

一般職、非常勤特別職の職員だけでなく、市の事業を受託または請負した事業者の従業員、指定管理者の従業員なども含まれます。

通報できる内容

市政に係る次の内容に関して、公正かつ透明な運営を推進する目的で通報することができます。

  • 法令違反、またはこれに至るおそれのあること
  • 人の生命、健康、財産、若しくは生活環境を害したり、重大な影響を与えるおそれのあること
  • その他市民全体の利益等公益に反するおそれのあること

ただし、誹謗中傷、私利私欲などの不正な意図、または私憤、敵意などの個人的な感情によるもの、または勤務条件に関する事案については通報することができません。

通報者の保護

通報者に関する情報は非公開とし、通報者が特定されないよう配慮されます。

公益通報をおこなったことを理由として、人事、給与、その他職員の勤務条件等について、不利益な処分をしてはならないと法令で定められています。

通報に当たっての留意事項

公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件(通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料すること)を満たす必要があるほか、次の事項に留意してください。

  • 通報は、「誰が、いつ、どのような法令違反行為をおこなったか」など、その後の調査が適切におこなえるよう、具体的に伝える必要があること
  • 他人の正当な利益や公共の利益を害することがないよう注意すること
  • 噂などの曖昧な事項を客観的事実として断言しない、誤解を与えるような表現は用いない等に注意すること
  • 通報するときは、様式「公益通報書」を使用すること
  • 証拠となる資料等がある場合は、提出する必要があること
  • 匿名で通報する場合は、通報窓口からの連絡(電話、電子メール等)が受けられるようにする必要があること

通報窓口

総務部職員課(指定職員)

このページに関するお問い合わせ

神栖市役所
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5
電話:0299-90-1111(代表) FAX:0299-90-1112
開庁時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(休日、祝日、年末年始を除く)

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