宅地建物取引業者の方へのご案内(東日本大震災復興特別区域法関連)

ページ番号1003568 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月26日施行)第64条では、被災関連市町村は建築物等の新築や増改築の届出対象区域を指定できることになっておりますが、神栖市では復興整備計画を策定していないため、同条第4項の規定による市長への届出は不要です。
詳しくは次のファイルをご確認ください。

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