住まいの復興給付金

ページ番号1003572 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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東日本大震災により被害が生じた住宅の被災時の所有者が、引き上げ後の消費税率が適用される期間に、新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に、給付を受けることができる制度です。

制度の内容について

制度の内容については、住まいの復興給付金事務局ホームページまたは前述のパンフレットをご確認ください。

申請書の入手方法

申請書は次の場所で入手できます

  • 住まいの復興給付金事務局ホームページからダウンロード
  • 政策企画課(神栖市役所 本庁舎3階)の窓口

給付申請は、対象要件を満たした方が再取得した住宅または補修した被災住宅の引渡し日から1年以内におこなうことができます。

お問い合わせ先

制度内容や申請書の記載方法などのお問い合わせは、住まいの復興給付金事務局のコールセンターへお願いします。

  • フリーダイヤル(無料):0120-250-460
    (2015年5月11日から電話番号が変わりました。)
  • 受付時間:午前9時~午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

一部のIP電話等フリーダイヤルがご利用できない場合

  • 制度内容に関する問い合わせ先(有料)電話:022-745-0420
  • 受付時間:午前9時~午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

このページに関するお問い合わせ

企画部 政策企画課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1120 FAX:0299-90-1112
メール:kikaku@city.kamisu.ibaraki.jp

政策推進グループ 電話:0299-95-9366
企画・統計グループ 電話:0299-90-1120

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。