下水道事業の公営企業会計移行

ページ番号1006133 掲載日 2020年4月1日

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神栖市下水道事業は、2020年4月1日より、会計方式を「官公庁会計(特別会計)」から地方公営企業法の一部(財務規定等)を適用した「公営企業会計」へ移行します。

地方公営企業法適用の目的

神栖市下水道事業は、旧神栖地域においては1977年1月から、旧波崎地域においては1979年2月から事業が開始されてから今日まで、整備区域を順次拡大しながら整備を進め、2019年度末時点での下水道整備率は78.97%、下水道処理人口普及率は41.6%となっております。
しかし、下水道事業開始から既に40年以上が経過しており、老朽化した下水道施設が多く存在するため、これらを適切に維持管理し、計画的な更新や改修が求められています。
一方で、事業計画区域内では未整備の地区も多く、新設工事についても継続しておこなう必要があります。

このような状況の中、長期的に安定したサービスを提供することを目的として、現金の入出のみを記録する官公庁会計(特別会計)から、財務諸表等通して事業の財政状態や経営成績をより正確に把握できる公営企業会計へ移行します。

地方公営企業法適用の効果

下水道資産の計画的な維持管理

  • 下水道資産の減価償却状況を適正に把握することにより、計画的な施設の維持管理や更新、改修が可能となります。

財政状態の明確化

  • 企業会計方式では管理運営に係る取引(損益取引)と建設改良等に係る取引(資本取引)に区分して経理するため、財政状態や経営成績が明確になります。
  • 財政状態や経営成績の分析結果の情報をもとに、適切な経営計画を策定することが可能となります。
  • 貸借対照表や損益計算書等の財務諸表を通して、他団体との比較により、財政状態や経営成績を正確に評価や判断することができます。

使用料対象原価の明確化

  • 発生主義の経理による期間損益計算の導入により、使用料対象原価計算が適正におこなわれることで、正確なコストが算定されます。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp

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管理グループ 電話:0299-90-1158

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