障害者優先調達推進法

ページ番号1003629 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年9月5日

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「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」は、国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

2022年9月、令和4年度神栖市における障がい者就労施設等からの物品調達方針について掲載しました。

令和4年度神栖市における障がい者就労施設等からの物品調達方針

障害者の仕事の機会を確保・促進するため、国の障害者優先調達推進法に基づき、当課において「令和4年度神栖市における障害者就労施設等からの物品調達方針」を作成しました。

今までの物品調達方針と実績

市内の優先調達事業所と受注可能業務

市内の各障害者就労施設における受注可能な業務のご案内です。
所在地や連絡先、物品・サービス、品目、実績などは次のファイルをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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