神栖市手話言語の普及に関する条例

ページ番号1012500 掲載日 2025年2月6日 更新日 2025年2月7日

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2024年12月20日、神栖市手話言語の普及に関する条例が制定されました。

条例のPDFファイル中、付則を最新のものに更新しました。(2025年2月7日)

制定の背景

手話が一つの言語であることを認識し、聞こえる人も聞こえない人も地域で共に支え合う共生社会を実現することを目指していくものです。
手話が使いやすい環境を整備する施策として、障がい福祉課の窓口に「みえる通訳」というアプリケーションが入ったタブレットを導入し、通訳オペレーターと市民・市職員との三者間で手話を利用してコミュニケーションが図れるようになりました。
今後も、市職員向けに研修をおこなったり、市内の学校などで手話に接する機会を提供したりするよう努め、手話によって意思を伝え合う権利を尊重し、手話への理解の促進および普及を図っていきます。

写真:手話言語条例成立を記念して、市長・議員・鹿行聴覚障害者協会で記念撮影

条例の要件

第4条(市の責務)

必要な施策を推進するよう努める。
職員に対し、研修等をおこない、必要な知識・技能などの向上に努める。

第6条(市民の役割)

市が推進する施策に協力するよう努める。

第7条(事業者の役割)

手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努める。

第8条(施策の推進方針)

市は次の施策を推進するための方針を策定する。

  • 手話の理解および普及に関すること
  • 手話による情報の取得および提供に関すること
  • 手話通訳者の養成および手話による意思疎通の支援に関すること
  • 情報通信技術の活用に関すること

第9条(手話を学ぶ機会の確保)

ろう者・手話通訳者その他手話を使うことができる者と協力して、市民の手話を学ぶ機会の確保に努める。

第11条(学校等における手話の普及等)

幼児・児童・生徒等に対し、学校などにおいて手話に接する機会を提供するよう努める。

第13条(緊急時および災害時の対応)

緊急時および災害時において、ろう者が情報の取得およびコミュニケーションの支援に必要な措置を講ずる。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

障がい福祉グループ:0299-90-1137
相談支援グループ:0299-77-5117

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