障害者差別解消法

ページ番号1003630 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年6月11日

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障害がある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が2013年6月に制定され、2016年4月1日から施行されました。

2021年6月、リンク修正しました。

リーフレット:障害者差別解消法スタート

この法律は、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

「不当な差別的取り扱いを禁止」

この法律では、国・都道府県・市区町村の役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。つまり、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。
正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

不当な差別的取扱いの具体例

  • 受付の対応を拒否する。
  • 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
  • 学校の受験や、入学を拒否する。
  • 障害者向け物件はないと言って対応しない。
  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店にいれない。

「合理的配慮の提供」

障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(注)に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。

注:「意思が伝えられる」とは、言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。

負担が重過ぎる場合には

また、重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
たとえば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合ったうえで、負担が重すぎない範囲で、別の方法をさがすなどが考えられます。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

合理的配慮の具体例

  • 講演会など、障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
  • 障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
  • 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。

合理的配慮の事例が内閣府のホームページにあります

合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものです。次のリンク先では、障害の種別や生活の場面から事例をさがすことができます。

対象となる「障害者」は?

この法律に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む。)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)

対象となる「事業者」は?

この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもっておこなう人たちです。
ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

障害者差別解消法に関する対応要項の制定について

この法律に基づき、市職員が適切に対応するために必要な事項を定めた、「神栖市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要項」を制定しましたので、公表いたします。

困ったことがあったときはご相談ください

茨城県では、「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」(茨城県障害者権利条例)が2015年4月から施行され、障害者の差別を専門とする相談窓口が設置されました。
障害のある人は、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、次の窓口にご相談ください。

障害者差別相談室

  • 相談電話:029-246-6049
  • FAX:029-246-6048
  • メール:s-sohdan@bz04.plala.or.jp
  • 場所:茨城県総合福祉会館 2階(水戸市千波町1918)
  • 受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後4時(祝日・年末年始を除く)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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