NPO法人の定義・要件
NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。
NPO法人を設立するためには、所轄庁(神栖市に主たる事業所を置くNPO法人は神栖市)に法律に定められた書類を添付した申請書を提出し、設立の認証を受けることが必要です。
特定非営利活動の定義
特定非営利活動とは、「特定非営利活動促進法で定める20のいずれかに該当する活動」であり、「不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」のことです。
特定非営利活動促進法で定める20のいずれかに該当する活動 とは
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動をおこなう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
法人の要件
特定非営利活動促進法により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」をおこなうことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。(法第2条第2項)
- 営利を目的としないこと。(法第2条第2項)
「非営利」とは、「無償」で事業活動をおこなうことではなく、構成員(役員、会員等)に利益を分配しない、ということです。 - 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号イ、ロ)
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。(法第2条第2項第2号ハ)
- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。(法第3条第1項)
- 特定の政党のために利用しないこと。(法第3条第2項)
- 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の事業を行わないこと。その他の事業をおこなった場合には、その収益を特定非営利活動に係る事業に充てること。(法第5条第1項)
- 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。(法第12条第1項第3号)
- 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。(法第2条第2項第1号イ)
- 10人以上の社員を有すること。(法第12条第1項第4号)
- 報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること。(法第2条第2項第1号ロ)
- 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。(法第15条)
- 役員は、成年被後見人又は、被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。(法第20条)
- 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。(法第21条)
- 理事又は監事は、それぞれの定数の3分の2以上いること。(法第22条)設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。
- 会計は、次に掲げる会計の原則に従っておこなうこと。(法第27条)
1 削除
2 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
3 計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第1項において同じ。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
4 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
設立、報告、変更、解散など
NPO法人の設立認証手続き
設立認証手続きの流れ、提出書類について
法人運営・管理(事業報告・役員変更)
事業報告、役員の再任・変更について
法人運営・管理(定款変更)
定款変更の認証および届け出について
法人運営・管理(解散)
解散事由、届け出、申請、清算について
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メール:kyodo@city.kamisu.ibaraki.jp
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