法人運営・管理(定款変更)
定款変更の認証が必要な場合
次の10項目について定款変更をおこなうときには、定款変更認証申請に関する書類を神栖市に提出し、認証を受ける必要があります。
書類を受理した日から1か月間、変更後の定款が縦覧されます。縦覧後2か月以内に、認証か不認証の決定をおこないます。
認証申請が必要な場合の定款変更
- 1.目的(注意:1)
- 2.名称(注意:1)
- 3.特定非営利活動の種類および特定非営利活動に係る事業の種類(注意:1)
- 4.事務所の所在地(注意:1)
- 5.社員の得喪に関する事項
- 6.役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
- 7.会議に関する事項
- 8.その他の事業をおこなう場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項(注意:1)
- 9.解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
- 10.定款の変更に関する事項
提出書類および部数
- 定款変更認証申請書:1部
- 社員総会の議事録(謄本):1部
- 変更後の定款:2部
事業の変更をともなう定款の変更をおこなう場合
「認証申請が必要な場合の定款変更」番号3,8について変更する場合には、前述の提出書類の他に次の書類を提出してください。
- 今年度と来年度の「事業計画書」:2部
- 今年度と来年度の「活動予算書」:2部
注意:1.定款変更の登記について
1,2,3,4,8の定款変更により、登記事項に変更があった場合には、認証後2週間以内に登記が必要となります。登記完了後は、次の書類を所轄庁(神栖市役所市民協働課)へ持参してください。
- 定款変更の登記完了提出書:1部
- 登記事項証明書:1部
- 登記事項証明書の写し:1部
定款変更の届出が必要な場合
所轄庁変更をともわない事務所の所在地の変更や、役員の定数の変更など、次に掲げる事項のみ定款を変更する際には、所轄庁の認証は不要であり、届け出のみが必要になります。
- 事務所の所在地の変更(県外や所轄庁変更を伴わないものに限る。)
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の帰属すべき者に係わるものを除く。)
- 公告の方法の変更
- 特定非営利活動促進法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問に関する事項)
提出書類および部数
- 定款変更届出書
- 社員総会の議事録(謄本):1部
- 変更後の定款:2部
このページに関するお問い合わせ
企画部 市民協働課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1178 FAX:0299-95-9920
メール:kyodo@city.kamisu.ibaraki.jp
困りごとサポート室 電話:0299-77-7616
市民活動支援センター 電話:0299-77-8725
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