法人運営・管理(解散)
NPO法人の解散事由
NPO法人は、次の1から7に掲げる事由によって解散します。(法第31条第1項)
- 1.社員総会の決議(法第31条の2)
- 2.定款で定めた解散事由の発生
- 3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 4.社員の欠亡
- 5.合併
- 6.破産手続き開始の決定(法第31条の3)
- 7.法第43条に規定する設立認証の取消し
解散するときには、次の流れで手続きを進めてください。
解散の届出
NPO法人が前述の1,2、4,6の事由により解散した場合には、清算人は遅滞なく解散届出書を提出しなければなりません。所轄庁(神栖市役所市民協働課)へ次の書類をご提出ください。
- 解散届出書 1部
- 清算人就任届出書 1部
- 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部
解散認定の申請
NPO法人が前述の3の事由により解散する場合は、所轄庁(神栖市役所市民協働課)の認定を受けなければ解散することはできません。次の書類をご提出ください。
- 解散認定申請書 1部
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面(成功の不能を確認した理事会の議事録その他の書面) 1部
清算
法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人となります。
定款に定めがあるとき、または社員総会において他の人を選任したときは、その定めまたは選任による者が清算人となります。
精算人は、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により、次の清算業務をおこないます。
- 現務の結了
- 債権の取立て・弁済をおこなう
- 債権の申し出の公告と催告を、官報に掲載して2か月以内におこなう
- 公告と催告により判明した債務の分配を完了する
- 残余財産がある場合、財産の引渡しをおこなう
以上の清算業務が終了した後、法務局において清算結了した旨の登記をおこない、正式に法人格が消滅します。(清算結了の日から2週間以内に登記してください。)
登記後の提出書類
登記後は、所轄庁(神栖市役所市民協働課)へ次の書類をご提出ください。
- 清算結了届出書 1部
- 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部
このページに関するお問い合わせ
企画部 市民協働課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1178 FAX:0299-95-9920
メール:kyodo@city.kamisu.ibaraki.jp
困りごとサポート室 電話:0299-77-7616
市民活動支援センター 電話:0299-77-8725
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