NPO法人の設立認証手続き

ページ番号1003872 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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設立認証手続きの流れ

1 法人設立の意思決定

法人を設立しようとする人(設立者)は、設立趣旨書、設立者名簿及び定款案を作成します。
設立者は趣旨に賛同する人(社員になる意思のある人)を募り、法人設立総会を開催します。総会において、法人の設立についての意思決定をおこない、その会議の議事録を作成します。その議事録の謄本、設立趣旨書、定款は、設立申請時の提出書類の一部となります。

2 申請書類の作成

法人設立の要件を満たしている団体で、法人格を取得する意思を固めた団体は、申請書類を作成します。なお、提出書類は、官公署が発給する文書を除いて、A4版で作成してください。

3 申請

法人設立についての意思決定をした団体は、必要書類を神栖市役所市民協働課に提出してください。(受理時においては書類の形式的なチェックのみおこなっており、受理をもって認証をお約束するものではありません。)
申請書類の受理書類の控えが必要な場合は、「特定非営利活動法人設立認証申請書」の控えをあわせてお持ちください。

4 公告・縦覧

法人設立認証申請書類を受理したのち、申請があった旨及び次の項目を神栖市役所掲示板に掲載して公告します。

  • 申請年月日
  • 申請した特定非営利活動法人名称
  • 代表者氏名
  • 主たる事務所の所在地
  • 定款に記載された目的

市民協働課において、提出書類のうち、次のものを申請書を受理した日から1か月間、誰でも縦覧することができます。

  • 定款
  • 役員名簿
  • 設立趣旨書
  • 設立の初年及び翌年の事業計画書
  • 設立の初年及び翌年の活動予算書

5 縦覧期間中の補正

設立の申請者は、申請書が受理された日から2週間に満たない場合において、申請書類についての軽微な不備(内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものに限ります) については、補正することができます。

6 認証(不認証)の決定

縦覧後、正当な理由がない限り申請受理日から3か月以内に認証又は不認証の決定をし、その旨を書面で通知します。不認証の通知をする場合は、理由も付記します。

7 設立の登記

法人設立の認証書を受け取った団体は、その認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地の法務局(登記所)において、特定非営利活動法人設立の登記をしなければなりません。
この設立登記によって、特定非営利活動法人が設立し、登記事項に関して、第三者に対抗できることになります。
設立の認証を受けた日から6か月を経過しても登記をしないときは、神栖市は、設立の認証を取り消すことがあります。
主たる事務所以外に事務所がある場合には、設立の登記をした後、それぞれの事務所の所在地を管轄する法務局において、2週間以内に登記をしなければなりません。

8 設立登記完了届出書等の提出

登記後遅滞なく、次の設立登記完了届出書類を神栖市役所市民協働課に提出してください。

  • 設立登記完了届出書 1部
  • 登記事項証明書及びその写し 各1部
  • 設立当初の財産目録 2部

様式ダウンロード

手続きに必要な提出書類

  • 設立認証申請書 1部
  • 定款 2部
  • 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 2部
    役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿
  • 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(謄本) 1部
    各役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないことに及び法第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
    写し(コピー)を提出し、原本は団体で保管すること。
  • 役員の住所又は居所を証する書面 1部
    • 住民基本台帳法の適用を受ける人(日本国内に住む外国人を含む)は、住民票の写しを提出すること。
    • その他、海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(書面が外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付)
  • 社員のうち10人以上の者の名簿 1部
    氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
  • 確認書 1部
    法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び第12条第1項第3号(暴力団等でないこと)に該当することを確認したことを示す書面
  • 設立趣旨書 2部
  • 設立について意思の決定を証する議事録の写し(謄本) 1部
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2年度分) 各2部
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2年度分) 各2部

様式ダウンロード

設立認証申請書以外のファイルはすべて様式例・記載例です。

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民協働課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1178 FAX:0299-95-9920
メール:kyodo@city.kamisu.ibaraki.jp

困りごとサポート室 電話:0299-77-7616
市民活動支援センター 電話:0299-77-8725

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