都市計画法施行令第25条第6号ただし書の運用基準

ページ番号1011653 掲載日 2024年4月1日

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神栖市では、地域の実情に応じた公園の設置の取り扱いを進めるため、都市計画法施行令第25条第6号ただし書の適用により、一部の開発行為について公園・緑地及び広場の設置を不要とする判断基準を設けました。(2024年4月1日施行)

運用基準の内容については、次のファイルをご確認ください。

都市計画法施行令第25条第6号ただし書の運用基準の概要

10,000平方メートル未満の開発行為で、次の全ての要件に該当する場合は、公園、緑地および広場の設置が不要になります

  • 住宅系の開発行為であること(住宅の宅地分譲を含みます)
  • 開発区域の全域が、都市公園から半径250メートル以内にあること

ただし書の運用基準の適用については、事前に神栖市役所開発審査課(電話:0299-90-1155)との協議をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発審査課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1155 FAX:0299-90-1114
メール:kaihatsu@city.kamisu.ibaraki.jp

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