開発行為の工事完了検査
2020年9月、代理者用のリーフレットを差し替えました。
開発行為の許可を受けた方は工事完了後、工事完了届を提出し検査を受ける必要があります。
検査を受けないと建築物の建替え・譲渡のときに支障をきたすことがありますので必ず検査を受けましょう。
参考資料
- リーフレット:申請者用 (Word 180.5KB)
- リーフレット:代理者用 (Word 12.0KB)
- 完了検査を受験するための確認事項 (Word 34.5KB)
- 工事完了検査のチェックリスト (Excel 46.5KB)
- 工事写真確認表 (Excel 26.5KB)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発審査課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1155 FAX:0299-90-1114
メール:kaihatsu@city.kamisu.ibaraki.jp
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