公園等の開発行為における協議

ページ番号1002654 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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都市計画法第32条の規定により、公園等の帰属(寄附)に関して、開発行為同意基準に基づき市との事前協議が必要となります。

2024年4月、基準と寄附申出書様式のファイルを更新しました。

基準

2015年(平成27年)4月1日より開発行為同意基準の第5条を追加いたします。

寄附申出書様式

公園等の帰属(寄附)をおこなう場合は、完了検査後に寄附申出書の提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 施設管理課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1153 FAX:0299-90-1114
メール:shisetsu@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1153
営繕グループ 電話:0299-90-1154

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