公園等の開発行為における協議
都市計画法第32条の規定により、公園等の帰属(寄附)に関して、開発行為同意基準に基づき市との事前協議が必要となります。
2024年4月、基準と寄附申出書様式のファイルを更新しました。
基準
2015年(平成27年)4月1日より開発行為同意基準の第5条を追加いたします。
寄附申出書様式
公園等の帰属(寄附)をおこなう場合は、完了検査後に寄附申出書の提出をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園緑地課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1153 FAX:0299-90-1114
メール:kouen@city.kamisu.ibaraki.jp
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